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森 大介

【住宅費用】固定資産税について

みなさん、こんにちは。

cototoki建築社の森です。

今回は固定資産税についてご説明します。

固定資産税とは土地・家屋・償却資産を所有している場合に毎年課される税金で

固定資産の所在する市町村に納める地方税となります。

納税義務者は割賦期日(1月1日)現在に固定資産課税台帳に所有者として登録されている方、

質権があるお土地については質権者です。

課税標準は割賦期日現在に固定資産課税台帳に登録されている価格。

なお、この価格は、3年ごとに見直しが行われ、原則として3年間据え置きとなります。

また地価高騰による税負担を軽減するため、住宅用地に対する固定資産税については特例が設けられました。

宅地の200㎡以下の部分は課税標準×1/6、200㎡超えの部分は課税標準1/3という内容です。

税率は原則として1.4%なので固定資産課税台帳登録価格×1.4%=固定資産税となります。

新築住宅の特例もあり居住用の部分の床面積が、総面積の1/2以上であること

居住用の部分の床面積が、50㎡以上280㎡以下であることを満たせば

一般の新築住宅は3年間、120㎡までの部分の納税額の1/2を控除が認められます。

ちなみに住宅を新築したばかりだと固定資産課税台帳に登録されていないので

市区町村の担当者が実地調査を行った評価調書をもとに地区町村長が

翌年の3月31日までに決定します。

具体的には、屋根・柱・壁・床・基礎などについて、建築の形式や種類、材料、寸法、施工量などを基に評価点数を求めます。

この評価点数に地域ご事情や工事の難易度などによる補正を行ったのが課税標準額となります。

そのため、通常新築をたてられたら通知が来て、実地調査の日程を調整して、市の職員の方々が調査を行い、

その後評価額が決定されるという流れになります。

 

長々とご説明いたしましたが住宅を建築する際は固定資産税以外にも様々な費用が掛かります。

cototoki建築社では様々な費用に関するご相談も承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。